学生時代の年金保険料に未納がある! 今から追納した方がお得なの?

ゆるり

ゆるり です。
制度とお金の専門家。
令和7年度社労士試験合格、
FP2級、年金アドバイザーの資格を所持。
市役所にて約10年間、社会保障制度の運営に従事しておりました。
これまでの経験を活かして、皆さんにお得な制度やお金の情報をお届けします!

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1年金

「学生時代、年金保険料が払えず免除してもらった」

「今、学生だけど金欠だし、免除しようか迷っている」

毎月17,000円程度かかる年金保険料。学生の皆さんからすると、当然そんな大金、払い続けるのは大変ですよね。

ですが年金というのは、払った分だけ将来受け取る年金額が増えていく仕組み。免除などをした分は、将来受け取る年金額が減ってしまうかも・・・と不安に思われる方も、当然いらっしゃることでしょう。

今回の記事ではズバリ、学生時代に免除した年金保険料を「追納(後から納めること)」した方がお得かどうかについて案内していきたいと思います。

追納した方がお得なの?

結論から言いますと、65歳から年金を受給し始めて10年・・・

つまり75歳より長生きする場合は追納した方がお得、それより前に亡くなる場合は追納すると損になります。

理由について説明していきましょう。

まず、老齢基礎年金がどのような仕組みで増額するのかについて解説します。

老齢基礎年金:令和7年度年金額(満額)831,700 円

20歳から60歳になるまでの40年間(480月)の全ての期間、きちんと国民年金保険料を納めた方には、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。

1 年間(12ヶ月)保険料を納めると、831,700円÷40年≒20,800円で、約20,800円を65歳からの年金として受け取ることができる計算となります。

一方で、国民年金保険料を追納するとなると、次の金額になります。

20歳になってから1年間(令和7年度分の保険料)学生納付特例を利用して3年以内に追納した場合

令和7年度:17,510円×12ヶ月=210,120円

ということは、210,120円納付して、将来の年金額が20,880円増額するわけですから、210,120円÷20,880円=10.063・・・となり、約10年で元が取れる計算となるわけです。

追納したい場合はどうすればいい?

追納できる期限は10年以内です。ただし保険料の納付猶予を受けてから、3年度目以降に追納する場合には、加算額が上乗せされてしまいますので、お早めに手続きするのがオススメです。

追納するには、年金事務所での手続きが必要です。

平日は働いていて年金事務所に行けないという方でしたら、郵送での申請も受け付けていますので、日本年金機構のホームページを確認してみてくださいね。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html#cmsnofu(国民年金保険料の追納制度)

引用:日本年金機構

以上、ゆるりがご案内しました。

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