働き過ぎに注意! 年金が停止になる「在職老齢年金制度」って?

ゆるり

ゆるり です。
制度とお金の専門家。
令和7年度社労士試験合格、
FP2級、年金アドバイザーの資格を所持。
市役所にて約10年間、社会保障制度の運営に従事しておりました。
これまでの経験を活かして、皆さんにお得な制度やお金の情報をお届けします!

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気をつけてください! 働き過ぎると年金額がカットされてしまいます!

老後2000万円問題という言葉が有名になりましたが、今後の日本では、年金だけで生活を送るのが難しい時代がやってきます。そうした中で、定年を迎えた後も、頑張って働きたいと考える高齢者の方も大勢いらっしゃることでしょう。

ですが皆さん、ご注意ください。実は年金を受給しながら会社で働き続けると、年金が支給停止されてしまう可能性があるんです。令和7年度、支給停止調整額は51万円です。つまり、年金+月給が1ヶ月で51万円を超えると、年金の一部または全額が支給停止になってしまうんです!

生活費のために頑張って働いているというのに、そのせいで本来受給できるはずだった年金がカットされてしまうと本末転倒ですよね。今日はそんな年金がカットになってしまう「在職老齢年金制度」について、分かりやすく解説していきたいと思います。

ぜひ制度の仕組みを理解して、お金を賢く稼いでいきましょう!

在職老齢年金って?

在職老齢年金制度は、現役世代の負担が重くなる中で、報酬のある者は年金制度を支える側にまわってもらうという考え方に基づく仕組みです。

簡単に言いますと、年金を受給しながら会社勤めをしている人(厚生年金加入中の人)は、年金の一部または全額が支給停止となることがあります。

令和7年度在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式

・基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円以下の場合  →  全額支給

・基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円を超える場合

→ 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2

日本年金機構のHPには、上記のような計算式が書かれていますが、正直分かりにくいですよね。

ということで、単語を一つずつ分かりやすく解説していきたいと思います。

基本月額って?

基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円を超えるか以下か。

というのがポイントですので、それぞれ「基本月額」と「総報酬月額相当額」という単語を説明しましょう。

「基本月額」とは、老齢厚生年金(年額)を12で割った額のことです。

ただ、老齢厚生年金の金額が全て含まれるかというと、そういうわけでもありません。

上記の表の「報酬比例部分」が、ここで言う「基本月額」にあたります。

総報酬月額相当額って?

続いて「総報酬月額相当額」についてです。

これは何を指すかと言いますと、給料(標準報酬月額)に、直近1年間の賞与を12で割った額を足した額のことを言います。

この給料には、毎月の基本給以外にも、「残業代」や「通勤手当」なども含まれますので注意してくださいね。

具体的にいくら支給停止になるの?

それでは最後に、支給停止になる具体的な金額について試算してみましょう。

〜Aさんの場合〜

年金(基本月額):15万円

給料(総報酬月額相当額):40万円

上記の場合、1ヶ月の収入は、年金15万円+給料40万円=55万円です。

55万円-支給停止調整額51万円=4万円

この51万円を超過した4万円の2分の1が支給停止となるため、

4万円÷2=2万円が支給停止額となります。

そのためAさんの場合ですと、

本来であれば1ヶ月55万円の収入を得られるとことですが、

2万円の年金支給が停止されてしまうため、1ヶ月53万円の収入となるわけです。

皆さんも是非、ご自身の場合だとどれぐらいの月収になるのか、計算してみてくださいね。

以上、ゆるりがご案内しました。

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