2025年4月から、出産・育児に関して2つの制度が新設されます!
深刻な少子化に歯止めをかけるため、今年4月より、国は「育児時短就業給付金」と「出生後休業支援給付金」という、2つの制度を新設しました!
この2つの制度は、これから子育てを始める皆さんにとって、とてもお得な制度です。今回の記事では、この2つの制度を分かりやすく解説していきたいと思います。
育児時短就業給付金って?
簡単に言いますと、2歳に満たない子を育てるため所定労働時間を短縮した場合、当然お給料は減ってしまいますよね。その減額したお給料を補填するのが、この「育児時短就業給付金」という制度です。
具体的には「育児時短就業中の各月に支払われた賃金額 × 10%」が支給されます。

引用:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf
出生後休業支援給付金って?
簡単に言いますと、共働きしている両親が、2人揃って14日以上の育児休業を取得した場合に、これまでの給付金に上乗せして、最大28日間支給される制度です。
具体的には、「休業開始時賃金日額×休業期間の日数(最大28日)×13%」が支給されます。

引用:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
これまでの出生時育児休業給付金や、育児休業給付金が、お給料の67%が支給される制度でした。今回「出生後休業支援給付金」で13%が上乗せされることから、合計でお給料の80%が支給されることになります。そもそも本来、お給料の約2割は税金や保険料で天引きされるものがですから、実際には手取り10割相当が給付されるイメージになります。
出産してから1ヶ月は、特に女性の体調も万全ではなく大変な時期です。その時期ぐらいは、せめて夫も仕事を休んで、一緒に子育てに励んでくださいということですね。
申請方法は?
どちらの制度も、基本的には事業主が手続きを行います。
ただし、出生後休業支援給付金の支給申請は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書で行いますので、原則改めての申請は必要ありません。
詳細は、各制度のHPで確認をしてみてください。
「育児時短就業給付金」
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf
「出生後休業支援給付金」
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
以上、ゆるりが案内しました。



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