年金額が減るだけじゃない! 繰上げ受給をする場合の注意点は?

ゆるり

ゆるり です。
制度とお金の専門家。
令和7年度社労士試験合格、
FP2級、年金アドバイザーの資格を所持。
市役所にて約10年間、社会保障制度の運営に従事しておりました。
これまでの経験を活かして、皆さんにお得な制度やお金の情報をお届けします!

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繰上げ受給を検討しているけれど、65歳から受給するのに比べて本当にお得なのかな?

そんな悩みを抱えている方も多いのではないかと思います。過去記事で繰上げ受給のメリットについてはご紹介しました。今回の記事では、繰上げ受給をすることで、気をつけなければならないつのデメリットについて解説します。

是非、繰上げ受給を検討する際の参考になさってくださいね!

デメリット① 生涯受け取る年金額が減ってしまいます

繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

ちなみに、その減額率というのは次のとおりです。

減額率(最大24%)= 0.4%× 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。(「繰上げ受給は意外とお得? 60歳から年金を受け取る3つのメリットについて」

デメリット② 国民年金の任意加入や、保険料の追納はできなくなります

年金は納付した額に応じて、受け取る金額が大きくなる仕組みです。もし今まで年金を未納(納付せずに放置)していたり、免除や減額制度を利用していたりすると、当然受け取る時の年金額も少なくなってしまいます。

そのため、もし60歳を過ぎてから「年金を後から納めたい!」と思われることもあるでしょう。ですが残念ながら、繰上げ受給を一度請求してしまうと、そこで年金額が確定してしまうため、任意加入や追納ができなくなってしまうことに注意が必要です。

デメリット③ 障害年金の請求できなくなります

原則、年金は1人1年金です。そのため繰上げ請求をしたあと、もし障害年金を受給できる程度の怪我や病気をしたとしても、新たに障害年金の請求をすることはできません。減額された老齢年金より、障害年金の方がたくさん貰えるのに・・・と後悔することも。治療中の病気がある方などは、特に注意してくださいね。

デメリット④ 65歳までは、遺族厚生年金などと併給できません

通常であれば、会社員などの配偶者が亡くなった時、「遺族厚生(共済)年金」を受け取ることができるのですが、繰上げ受給をしていると、ご自身の老齢年金と併給して受け取ることはできません。なお65歳になると、併給することができるようになります

ということで、繰上げ受給をする時のデメリットを4つご紹介させていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。

年金の受給開始年齢は、1度請求してしまうと変更することはできません。メリットとデメリットを比較して、是非皆さん後悔の無い選択をしてくださいね。

以上、ゆるりがご案内しました。

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