「加給年金」「振替加算」の申請方法は? 画像付きで分かりやすく解説します!

ゆるり

ゆるり です。
制度とお金の専門家。
令和7年度社労士試験合格、
FP2級、年金アドバイザーの資格を所持。
市役所にて約10年間、社会保障制度の運営に従事しておりました。
これまでの経験を活かして、皆さんにお得な制度やお金の情報をお届けします!

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ご自分の年金に、上乗せで受給できる「加給年金」「振替加算」の制度については、こちらの記事で紹介しました。

日本の年金制度は、基本的に「申請主義」です。ですので、もし皆さんが、対象の年金や給付金の支給要件に該当したとしても、きちんと申請しないと受給できないことが多々あります。

今回は「加給年金」「振替加算」の申請方法について、画像付きで分かりやすく解説していきます。

加給年金の申請方法は?

大前提として、加給年金は65歳にならないと受給することができません。そのため、60〜64歳までに「特別支給の老齢厚生年金」の申請書を提出しているか、申請していないかによって、加給年金の手続き方法が異なります。

特別支給の老齢厚生年金請求時に申請済の場合

まずは「特別支給の老齢厚生年金」(65歳未満で受け取り始める厚生年金)の請求をする時に、既に下記「加給年金額に関する生計維持の申し立て」のページを記載していた場合についてです。

引用:日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/seikyu/kinyu.html

「加給年金額に関する生計維持の申し立て」を既に記載済みの方は、65歳になった時に合わせて、下記請求ハガキを日本年金機構に提出する必要があります。下記ハガキの配偶者・子の氏名欄等を忘れずに記載の上、日本年金機構に提出してくださいね。

*様式は対象者の状況によって異なります

引用:日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/shienkyufukin/seikyu/tokubetsushikyu.files/65hagakikinyu1.pdf

新たに加給年金を受けられるようになった場合

65歳になった時には加給年金の条件に該当していなかったとしても、途中で妻子を有したり、厚生年金加入期間が240月を超えた場合などについては、ご自身で該当届を準備し、手続きをする必要があります。

必要な書類を添えて、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を提出してくださいね。

引用:日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/20140421-27.html

添付書類は次のとおりです。

  • 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)
  • 世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)
  • 加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれかひとつ(加算開始日からみて直近のもの)

※書類は全て原本が必要です

※1、2の添付書類は加算開始日より後に発行されたもので、かつ提出日の6カ月以内のもの

振替加算の申請方法は?

老齢年金請求時に申請する場合

年金請求書に必要事項を合わせて記載の上で、申請してください。

新たに振替加算を受けられるようになった場合

扶養されている妻(夫)が年上で、扶養している夫(妻)が65歳になった場合など、新たに振替加算を受けられるようになった場合は、「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。

引用:日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/20140421-28.html

添付書類は次のとおりです。

  • 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)
  • 世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)
  • 受給権者の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれかひとつ(加算開始日からみて直近のもの)

詳しくは、お近くの年金事務所などにご相談ください。

また、申請方法や必要書類は、最新の日本年金機構のHPで是非確認してくださいね!

以上、ゆるりがご案内しました。

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