これからも仕事を続けていきたいけれど、体力的に自信がない・・・そんな不安をお抱えの皆さん、安心してください!
今回ご紹介するのは「高年齢求職者給付金制度」です。こちらは一定の要件さえ満たせば、65歳以降何度でも受給することができる制度なんです!
「高年齢求職者給付金」はどんな制度なのか、受け取るための要件、いくらぐらい受給できるのか等について分かりやすく解説しますので、65歳以降の働き方を決める上での参考にしてみてください。
高年齢求職者給付金って?
「高年齢求職者給付金」は、65歳以上の求職者を対象とした、いわゆる失業保険です。通常の基本手当(失業保険)は、20歳以上65歳未満の方が対象ですので、65歳以上の失業者は「高年齢求職者給付金」という別の給付金を受け取ることになります。
受給するための要件は?
受給するためには、次の3つの要件を全て満たしている必要があります。
- 65歳以上であること
- 離職日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること
ちなみに、被保険者期間は雇用保険に加入していた期間を離職日から1カ月ごとに区切り、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1カ月として計算されます。ただし、離職日が令和2(2020)年8月1日以降であり賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6カ月ない場合は、賃金支払の基礎となった時間が80時間以上の月を1カ月として計算されます。
参考:厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000695108.pdf
支給日数は?
高年齢求職者給付金の給付額は、雇用保険の被保険者期間によって異なります。
- 被保険者期間が1年未満:30日分
- 被保険者期間が1年以上:50日分
受給につきましては、上記の日数分の金額が一括で支給されます。
いくら受給できるの?
まず計算方法についてです。基本手当と同じく、高年齢求職者給付金は、次の計算方法で求めます。
給付金額=基本手当日額×支給日数
この「基本手当日額」は、上限が定められてはいますが、およそ「賃金日額」の50~80%ほどが目安です。
賃金日額=退職前6カ月の賃金合計÷180日
とはいえ、計算式を見てもいまいちイメージがつきにくいですよね。ということで、次のような方を例に見てみましょう。
例題 Aさんの場合
- 退職時の年齢:67歳
- 雇用保険の被保険者期間:2年
- 退職前の給与(月額):13万5千円
賃金日額:13万5千円×6ヶ月÷180=4,500円
給付率80%ですので、賃金日額に80%を乗じます。
支給日数50日:4,500円×0.8×50日=180,000円
Aさんの場合ですと、給付金は18万円となります。
高年齢求職者給付金を受給するためには、管轄のハローワークへ申し込み手続きが必要です。詳しくはハローワークのHPなどを確認してみてくださいね!
以上、ゆるりがご案内しました。



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