2026年から「独身税」が始まるって聞いたけれど、いくら負担額が増えてしまうの? 言葉の響きから、独身の人にとって、良くない制度が始まると身構えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、「独身税」という税金はありません。この言葉は通称であり、正式名称は「子ども・子育て支援金制金」というお金です。
では、この「子ども・子育て支援金制金」とはいったい何なのか。残念ながら、私たち国民のほとんど全員が来年から負担することになるお金です。支援金の目的や金額など、今のうちからしっかり確認しておきましょう。
子ども・子育て支援金制金って?
「子ども・子育て支援金制金」とは、社会全体で少子化対策を行うため、社会保険料に上乗せして徴収されるお金のことです。
少子化・人口減少への対策として、社会全体でこども・子育て世帯を応援していくため、国は2024年6月に「改正子ども・子育て支援法」を成立させました。子育て世帯への支援を拡大させるため、現役世代の人だけでなく、高齢者や事業主を含め、医療保険料とあわせて所得に応じて支払うものです。
つまり、独身の方だけでなく、既婚者や子育て世帯も含めて皆で拠出するお金というわけです。ただ独身の場合ですと、子育て世帯への支給の恩恵を受けることができず、負担のみを強いられるといった点から、「独身税」なんて呼び名がついたものだと思われます。
いくら徴収されるの?
制度が開始されるのは2026年からですが、この先3年に渡り、段階的に金額が引き上げられる予定です。
こども家庭庁によりますと、全制度平均は月額250~450円、年額3,000~5,400円の負担増となる見込みです。
<子ども・子育て支援金の負担額(月額)>

引用:こども家庭庁
また、年収によって負担額は異なり、目安として以下のような金額となります。
(年収別の月額負担額)
- 年収200万円:350円
- 年収400万円:650円
- 年収600万円:1,000円
- 年収800万円:1,350円
- 年収1,000万円:1,650円
子育て世帯にはどんなメリットがあるの?
こども家庭庁によりますと、皆さんが負担された支援金を財源に、次のような制度を行うことになります。
【児童手当の抜本的な拡充】
- 所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額(令和6年10月から)
- 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金)
- 妊娠・出産時に10万円の経済支援(令和7年4月から制度化)
- 乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度)
- 月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設(令和8年4月から給付化)
- 出生後休業支援給付(育休給付率の手取り10割相当の実現)
- 子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間手取り10割相当となるよう給付の創設(令和7年4月から)
- 育児時短就業給付(育児期の時短勤務の支援)
- 2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給(令和7年4月から)
- 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置
- 自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除(令和8年10月から)

引用:子ども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin
年額5,000円近く負担が増えてしまう「子ども・子育て支援金制金」。決して小さな金額ではありません。きちんと国民が納得できる方法で、子育て支援に役立てて欲しいところですね。
以上、ゆるりがご案内しました。



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