年金受給者必見! 年金振込通知書の見方って?

ゆるり

ゆるり です。
制度とお金の専門家。
令和7年度社労士試験合格、
FP2級、年金アドバイザーの資格を所持。
市役所にて約10年間、社会保障制度の運営に従事しておりました。
これまでの経験を活かして、皆さんにお得な制度やお金の情報をお届けします!

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1年金

令和7年度の年金額は、昨年度と比べて1.9%の増額となりました!

それに伴い6月になると下記のような「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が一体となったハガキが、日本年金機構から届きます。

引用:日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/gakukaitei/0601-01.html

このハガキが何かと言いますと、今年受け取る年金額がいくらなのか天引きされる税金や保険料(暫定)がいくらなのかをお知らせするハガキです。

実はこのハガキには、確認していただきたいポイントがいくつかあります。自分の年金や天引き保険料などについて、是非この機会に確認してみましょう。

年金額はどうやって見るの?

年額については下記の太枠内をご確認ください。参考として右に昨年度の金額が記載されています。

ただ年金は、偶数月に2ヶ月分ずつまとめて振り込まれます。振込みされる金額については、下記年金振込通知書「年金支払額」をご確認ください.

天引きされる保険料や税金はどうやって見るの?

控除される金額については、下記項目をご確認ください。

  • 年金支払額・・・1回に支払われる年金額(控除前)
  • 介護保険料額・・・年金から特別徴収(天引き)される介護保険料額
  • 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)・・・年金から特別徴収される後期高齢者医療保険料または国民健康保険料

本項目は特別徴収(天引き)されるときに表示されます。 普通徴収(納付書、口座払いなど)の時は表示されません。

  • 所得税額および復興特別所得税額 ・・・年金支払額から社会保険料と各種控除額を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額

障害年金や遺族年金は非課税年金のため所得税はかかりませんが、老齢年金は所得税がかかります。

  • 個人住民税額・・・年金から特別徴収(天引き)される個人住民税
  • 控除後振込額・・・年金額から天引き額を引いた額(振込額)

年金額は毎年4月に改定されますが、税金や保険料は6月以降、順次改正されていきます。そのため、こちらの通知が作成される時点では、税金や保険料は去年の金額と同額のものが記載されていますので、最新のデータではありません。保険料などに変更があれば、今後、市区町村より順次通知が送られてきますので、必ずそちらで確認してください。

問い合わせ先は?

ハガキに書かれている内容で、確認したいことがある場合は、項目ごとにお問い合わせ先が異なります。

  • 所得税額・・・所轄の税務署
  • 住民税額、介護保険料、国民健康保険料・・・お住まいの市区町村
  • 後期高齢者医療保険料・・・お住まいの市区町村もしくは後期高齢者医療広域連合

異なる問い合わせ先に電話をしてしまうと、電話をたらい回しにされてしまう可能性があります。ご自身の年金がどうして減ってしまったのか、どの項目の税金や保険料の金額が高くなっているのかを確認した上で、電話するようにしましょう。

以上、ゆるりがご案内しました。

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