意外と早くに仕事が決まった! 失業保険の代わりに受け取れる再就職手当って?

ゆるり

ゆるり です。
制度とお金の専門家。
令和7年度社労士試験合格、
FP2級、年金アドバイザーの資格を所持。
市役所にて約10年間、社会保障制度の運営に従事しておりました。
これまでの経験を活かして、皆さんにお得な制度やお金の情報をお届けします!

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「失業保険をもらいながら転職活動をしていたけれど、意外と早く仕事が決まった!」

そんな皆さん、おめでとうございます! お仕事が決まってホッとひと息吐いている頃ではないでしょうか。

「だけど、本当だったら失業保険を3ヶ月貰えるはずだったんだよね。1ヶ月で転職先が決まったから、残り2ヶ月分が貰えなくなるのは少しもったいないような・・・」

その気持ち、よーくわかります。そんな皆さんに朗報です! 実は早くに就職先が見つかった方には「再就職手当」という、失業保険に代わるお金を受け取れる可能性があるんです!

今回の記事では、「再就職手当」とはどのような制度なのか、対象要件やどれくらい受給できるかなどについて解説していきます。

再就職手当って?

基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格が決定したあとに、早めに安定した就職が決まったり、事業を開始した場合に支給される手当のことです。普通なら、「失業手当を全て受け取ってから就職を決めた方がお得!」と考える人もいるかもしれませんが、こうして早期就職者に手当を支給することで、早めの再就職を促進する役割があります。

対象者は?

次の8つの要件を満たした場合に、再就職手当の支給を受けることができます。

①就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の 3 分の 1 以上あること

引用:厚生労働省

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/001908294.pdf

②1年を超えて勤務することが確実であると認められること

③待期満了日以降の就職であること

雇用保険の手続きをした日から7日間経過してからの就職が対象となります。

④離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間については、ハローワーク等または許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものであること

引用:厚生労働省

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/001908294.pdf

⑤離職前の事業主や、その関連事業主への再就職ではないこと

⑥就職日前 3 年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと

⑦受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものではないこと

⑧原則として、雇用保険の被保険者資格要件を満たす条件での雇用であること

雇用保険に加入できる主な条件とは、次の2点です。

  • 1 週間の所定労働時間が20 時間以上であること
  • 31 日以上雇用されることが見込まれること

どれくらい受給できるの?

再就職手当の金額は、どれくらい早く再就職などをするかによって異なります。

・支給日数を所定給付日数の3 分の2 以上残して早期に再就職した場合

→基本手当の支給残日数の70%の額

・支給日数を所定給付日数の3 分の 1 以上残して早期に再就職した場合

→基本手当の支給算日数の60%の額

要するに早く就職を決めれば決めるほど、再就職手当として貰える金額が大きくなるわけですね!

転職活動が上手く進むかどうかは、これまで皆さんが培ってきた実績や努力が大前提ではありますが、運やタイミングの要素もかなり含まれると思います。失業手当との兼ね合いのせいで、せっかくの素敵なご縁を逃してしまうと勿体ないので、「再就職手当」など、是非こうした制度の存在を念頭に置いておいてくださいね。

以上、ゆるりがご案内しました。

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