資格を取得したり、専門学校で勉強して自分のスキルを高めたい! そんな努力家の皆さんにオススメしたいのが、雇用保険の「教育訓練給付金」です。
この制度を利用しながら、資格を取得するための講座や専門学校を受講すると、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されるんです!
給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3種類があります。
今回の記事では、「一般教育訓練」で対象となる資格や試験、対象となる方や、支給される費用について解説します。
教育訓練給付金ってどんな制度?
一定の条件を満たす雇用保険に加入している在職者、もしくは、過去に加入されていた離職者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を受講したときに、受講費用の一部を、ハローワークから給付金として受けられる制度です。対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて3種類があり、それぞれ給付率が異なります。なお、対象の教育訓練は、約17,000講座あります!(令和7年度)
一般教育訓練給付金って?
厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合が支給の対象です。ハローワークから本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)を受け取ることができます。
対象者は?
次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方
(1)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等
一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方
(2)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方
離職日の翌日以降、1年以内の受講開始であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方
※(1)、(2)とも、初めて一般教育訓練給付金を受給しようとするかたについては、雇用保険に加入していた期間が1年以上あれば受給可能となります。
また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、一般教育訓練給付金は支給されません。
対象となる訓練は?
【資格の取得を目標とする講座】
輸送・機械運転関係(大型自動車、建設機械運転等)、介護福祉士実務者養成研修、介護職員初任者研修、税理士、社会保険労務士、Webクリエイター、CAD利用技術者試験、TOEIC、簿記検定、宅地建物取引士 など厚生労働大臣が指定した講座
【大学院などの課程】
修士・博士の学位などの取得を目標とする課程
参考:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/001155029.pdf
支給額は?
教育訓練経費の20%(上限10万円)
※給付金の額が4千円を超えていない場合は支給されません。
より詳しく確認したい方は、厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html)より確認してみてくださいね!
「新しい仕事にチャレンジしたい」「専門性を高めてもっと収入をアップさせたい」何歳になっても、自分を高めるために頑張る方は素敵だと思います。
「教育訓練給付」はせっかく国から設けられている制度ですから、対象となる方は、上手に活用してスキルアップを目指しましょう!
以上、ゆるりがご案内しました。



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