本日ご紹介するのは「特定一般教育訓練」という制度についてです! (「一般教育訓練」についてはこちらで解説しております)
資格を取得したり、専門学校で勉強して自分のスキルを高めたい! そんな努力家の皆さんにオススメしたいのが、雇用保険の「教育訓練給付金」です。
この制度を利用しながら、資格を取得するための講座や専門学校を受講すると、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されるんです!
給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3種類があります。
今回の記事では、「特定一般教育訓練」で対象となる資格や試験、対象となる方や、支給される費用について解説します。
教育訓練給付金ってどんな制度?
一定の条件を満たす雇用保険に加入している在職者、もしくは、過去に加入されていた離職者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を受講したときに、受講費用の一部を、ハローワークから給付金として受けられる制度です。対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて3種類があり、それぞれ給付率が異なります。なお、対象の教育訓練は、約17,000講座あります!(令和7年度)
特定一般教育訓練って?
労働者の速やかな再就職や早期のキャリア形成に役立つ講座が対象で、ハローワークから受講費用の40%(上限20万円)を訓練修了後に受け取ることができます。また訓練修了後、資格取得等をし、修了から1年以内に一般被保険者・高年齢被保険者等として雇用された場合や、雇用されたまま受講した特定一般教育訓練が目標としている資格取得などをした場合は、追加の支給が受けられます。
対象者は?
次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方
(1)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等
特定一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方
(2)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方
※(1)、(2)とも、初めて特定一般教育訓練給付金を受給しようとする方については、雇用保険に加入していた期間が1年以上であれば受給可能となります。
また、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、特定一般教育訓練給付金は支給されません。
対象となる訓練は?
【業務独占資格などの取得を目標とする講座】
介護支援専門員実務研修、介護職員初任者研修、特定行為研修、大型自動車第一種・第二種免許 など厚生労働大臣が指定した講座
【デジタル関係の講座】
ITSSレベル2の情報通信技術関係資格の取得を目標とする講座
【大学等、専門学校の課程】
・短時間の職業実践力育成プログラム(文部科学大臣認定)
・短時間のキャリア形成促進プログラム(文部科学大臣認定)
参考:厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/001155029.pdf
支給額は?
教育訓練経費の40%(上限20万円(※))
※給付金の額が4千円を超えていない場合は支給されません。
【追加支給】受講修了後に受講した特定一般教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合や、雇用されたまま受講した特定一般教育訓練が目標としている資格取得などをした場合は、更に教育訓練経費の10%に当たる追加支給を受けることができます。この場合の支給額合計は、最大で教育訓練経費の50%(上限25万円)となります。
令和6年10月に教育訓練給付は大きく拡充されました! そのため、今回の記事は現時点(令和7年5月時点)での情報となります。制度拡充前に受講した分については、追加支給の対象外となりますので注意してくださいね。
より詳しく確認したい方は、厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html)より確認してみてください!
スキルアップを目指す皆さんの努力が実を結びますように!
以上、ゆるりがご案内しました。



コメント