【専門実践教育訓練】手に職をつけて安定したい人必見! 教育訓練給付金をぜひ活用してください!

ゆるり

ゆるり です。
制度とお金の専門家。
令和7年度社労士試験合格、
FP2級、年金アドバイザーの資格を所持。
市役所にて約10年間、社会保障制度の運営に従事しておりました。
これまでの経験を活かして、皆さんにお得な制度やお金の情報をお届けします!

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5雇用保険

本日ご紹介するのは「専門実践教育訓練」という制度についてです!

一般教育訓練についてはこちら、特定一般教育訓練についてはこちらで解説しております。

資格を取得したり、専門学校で勉強して自分のスキルを高めたい! そんな努力家の皆さんにオススメしたいのが、雇用保険の「教育訓練給付金」です。

この制度を利用しながら、資格を取得するための講座や専門学校を受講すると、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されるんです!

給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、一般教育訓練特定一般教育訓練専門実践教育訓練の3種類があります。

今回の記事では、「専門実践教育訓練」で対象となる資格や試験、対象となる方や、支給される費用について解説します。

教育訓練給付金ってどんな制度?

一定の条件を満たす雇用保険に加入している在職者、もしくは、過去に加入されていた離職者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を受講したときに、受講費用の一部を、ハローワークから給付金として受けられる制度です。対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて3種類があり、それぞれ給付率が異なります。なお、対象の教育訓練は、約17,000講座あります!(令和7年度)

専門実践教育訓練って?

労働者の中長期的なキャリア形成のための制度です。専門的・実践的な訓練が対象なので、給付率は一般教育訓練給付よりも高く設定されています。訓練の修了後、資格取得等をし、修了から1年以内に雇用された場合や、資格取得などをした場合は、追加の支給が受けられます。また追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の給料が受講開始前と比べて5%以上増えた場合には、更に追加の支給が受けられます

対象者は?

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みをもって受講している方と、修了した方

(1)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等

専門実践教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方

(2)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方

一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方

※(1)、(2)とも、初めて専門実践教育訓練給付金を受給しようとする方については、雇用保険に加入していた期間が2年以上あれば受給可能となります。

対象となる訓練は?

【業務独占資格などの取得を目標とする講座】

・介護福祉士、看護師・准看護師、美容師、社会福祉士、歯科衛生士、保育士、調理師、精神保健福祉士、はり師 など

【デジタル関係の講座】

・第四次産業革命スキル習得講座(経済産業大臣認定)

・ITSSレベル3以上の情報通信技術関係資格の取得を目標とする講座

【大学院・大学・短期大学・高等専門学校の課程】

・専門職大学院の課程及び外国の大学院の経営管理に関する学位課程(法科大学院、教職大学院、MBA など)

・職業実践力育成プログラム(文部科学大臣認定) など

【専門学校の課程】

・職業実践専門課程(文部科学大臣認定)

・キャリア形成促進プログラム(文部科学大臣認定)

参考:厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/001155029.pdf

支給額は?

教育訓練経費の50%(年間上限40万円)

※給付金の額が4千円を超えていない場合は支給されません。

給付期間は最大3年で、6か月ごとに支給申請に基づいて支給されます。

【追加支給】受講修了後に受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合や、雇用されたまま受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをした場合は、更に教育訓練経費の20%に当たる追加支給を受けることができます。この場合の支給額合計は、最大で教育訓練経費の70%(年間上限56万円)となります。

また、上記の追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、更に追加支給を受けることができます。この場合の支給額合計は、最大で教育訓練経費の80%(年間上限64万円)となります。

令和6年10月に教育訓練給付は大きく拡充されました! そのため、今回の記事は現時点(令和7年5月時点)での情報となります。制度拡充前に受講した分については、追加支給の対象外となりますので注意してくださいね。

より詳しく確認したい方は、厚生労働省HP (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html)より確認してみてくださいね!

スキルアップを目指す皆さんの努力が実を結びますように!

以上、ゆるりがご案内しました。

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