もし怪我をしたら・・・大きな病気をしてしまったら・・・。
そんな「もしも」に備えて、民間の医療保険にたくさん加入している皆さん!
そもそもご自身が、病院にいくら支払う必要があるのか、その最大自己負担額をご存知ですか?
例えば3割負担の保険証をお持ちの方が、1ヶ月で100万円の保険適用の治療を受けたとします。普通に考えますと、30万円以上も病院に払わなくちゃいけないと思うかもしれませんが、実はそうではないんです。
入院をした場合、1ヶ月に保険適用の治療費として病院に支払う上限額は、「15,000円」〜「約252,600円」でおさまります。意外とかからない!と驚いた方も多いのではないでしょうか?
こうした皆さんが病院へ支払う金額(自己負担額)の上限を超えた分を支払ってくれるのが、高額療養費という制度です。今回はこの高額療養費の基準額について、分かりやすく解説したいと思います。
高額療養費って?
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(1日〜末日)で上限額を超えた場合、その超えた額を保険組合から支給する制度を言います。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
上限額はいくら?
今回は加入者の多い「全国健康保険協会」のHPを参照して確認してみましょう。
高額療養費で自己負担の上限となる金額は、年齢や所得によって異なります。


引用:全国健康保険協会
自己負担限度額
- 70歳未満の方:「24,600円」〜「約252,600円」
- 70歳以上75歳未満の方:「8,000円」〜「約252,600円」
70歳以上75歳未満の場合、外来のみの受診であれば個人単位、入院を含んだ場合は「世帯単位」で限度額が決まることがあるのも、70歳未満との大きな違いです。
上記の限度額は、あくまで「保険適用の治療費」についての上限です。入院時の差額ベッド代や食事代、保険適用とならない治療費は対象外になります。
高額療養費を適用するには?
適用する方法は3つあります。
- マイナ保険証の利用する
- 限度額適用認定証の利用する(保険組合で発行の手続きが必要です)
- 高額療養費の支給申請書を提出する
1、2は病院窓口で事前に上限で支払いを止める方法、3は一旦窓口である程度の金額を負担した上で、後日限度額との差額分が保険組合から返金される方法です。入院することなど事前に分かっている場合は、マイナ保険証の連携や、限度額適用認定証の準備をしておくことをオススメします。
皆さん、いかがでしたか?
病院へ支払う上限額をきちんと知っておくことで、漠然とした不安も少しは解消されたのではないでしょうか。
「万が一」に備えて、必要以上に民間の保険に加入している場合は、これを機に加入状況を見直してみてもいいかもしれないですね!
以上、ゆるりがご案内しました。



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