決して安くはない年金保険料。そんな年金保険料を、毎月なんとなく納付して、65歳になればなんとなく年金の受給を開始する。皆さん、果たして本当にそれでいいと思いますか?
年金はその「納め方」や「申請方法」、そして「受給のタイミング」によって、受け取ることができる金額は大きく異なります。ということで当ブログでは、前回と今回の2回に分けて、年金を増額させることができる制度を計8選ご紹介したいと思います!
64歳までの方の年金増額方法についてはこちらで紹介させていただきました。今回紹介するのは、65歳以上の方が年金を増額することができる制度4選です。知っているのと知らないのとで、生涯を通して受け取ることのできる年金額が100万円以上変わってしまうことも・・・!
ぜひ今回の記事をきっかけに、年金を増額させることを考えてみてください!
加給年金って?
加給年金とは簡単に言うと、20年以上の厚生年金期間がある主に夫にあたる方に、扶養している妻や高校生以下の子供がいる場合、自身の老齢厚生年金に加算して受け取ることができる年金制度です。もちろん、夫と妻の立場が逆でも支給されます!
なおこの加給年金は、主に夫が65歳になった時から、妻が65歳になるまでの間、支給されるものです。妻が65歳になると自分の年金を受給できるようになるので、加給年金の支給は停止されます。
加給年金の金額は、妻と1人目・2人目の子については各239,300円、3人目以降の子は各79,800円です。
また、妻の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、35,400円から176,600円が特別加算されます。
「加給年金」「振替加算」については、過去記事で詳しくまとめておりますので、具体的な要件や金額、申請方法については下記からご確認ください!
振替加算って?
主に夫が受けている加給年金額の対象者になっている妻が65歳になると、それまで夫に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻自身が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準を満たした場合、妻自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。もちろん、夫と妻の立場が逆でも支給されます!
妻が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれであり、かつ、妻が老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は加入期間をあわせて240月未満であることが受給要件となります。
振替加算の額は、次の表のように、昭和61年4月1日に59歳以上(大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれ)の方については238,600円で、それ以後年齢が若くなるごとに減額していき、昭和40年4月2日から昭和41年4月1日の方については16,033円となります。
「加給年金」「振替加算」については、過去記事で詳しくまとめておりますので、具体的な要件や金額、申請方法については下記からご確認ください!
繰下げ受給って?
年金は原則65歳からの受給ですが、実は受給開始年齢を遅らせることで、年金支給額を増額することができます。
増額率は次のとおりです。
増額率(最大84%) = 0.7% × 65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数

参照:日本年金機構HP
ただし繰下げ受給を選択すると、天引きされる税金や社会保険料が増額したり、寿命によっては65歳から年金を受給するよりも総額が損になってしまう場合などもあります。
受給開始年齢は、途中で変更することができません。繰下げ受給を希望する場合は、そのデメリットも十分に知った上で、慎重に選択することをオススメします。
検討する上で、良ければこちらの記事も併せてご参照ください。
「繰上げ・繰下げ受給をすると、天引きされる税金や社会保険料はどれぐらい変わるの?」
年金生活者支援給付金って?
令和元年10月に始まった年金の上乗せ給付金制度です。

参照:厚生労働省HP
主な受給要件や受給額は、簡単にまとめると次のとおりです。
【受給要件】
- 各種「基礎年金」を受給していること(老齢・障害・遺族)
- 受給者本人の収入要件を満たしていること(老齢・障害・遺族)
- 世帯全員が市町村民税非課税であること(老齢のみ)
【毎月もらえる受給額(令和7年度)】
- 老齢基礎年金受給者:約5,450円
- 障害基礎年金受給者(2級) 5,450円
- 障害基礎年金受給者(1級) 6,813円
- 遺族基礎年金受給者:5,450円
詳しくは「総額100万円以上貰えるかも! 国から貰える「年金生活者支援給付金」って?」を合わせてご参照ください。
年金額は「納め方」や「申請方法」、そして「受給のタイミング」によって大きく異なります。将来必要な年金額はいくらなのか、これを機に是非一度考えてみてくださいね。
以上、ゆるりがご案内しました。



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