子どもが生まれる予定だけれど、今の収入でちゃんと育てていけるかな。
そんな不安をお抱えの皆さん、「児童手当」という制度をご存知でしょうか。
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、児童を養育している方に支給される国の制度です。児童手当は令和6年10月に大きな拡充があり、金額や支給タイミングなどが変更され、子育て世帯にとって、より有利な内容に生まれ変わりました!
今回の記事では、何歳までの子が児童手当の対象なのか、受給できる金額はいくらか、どのような手続きが必要なのかについて解説します。
児童手当って?
児童手当は、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される手当です。児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的としています。
対象者は?
18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの子を養育している方
父母が共に子を養育されている場合は、子の父母のうち、いずれかその子の生計を維持する程度の高い方が受給者となります。
支給額は?
子の年齢や、何人目の子かによって異なります。
3歳未満の場合
- 第1子、第2子 15,000円
- 第3子以降 30,000円
3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの場合
- 第1子、第2子 10,000円
- 第3子以降 30,000円
多子の数え方は?
令和6年10月より、多子加算のカウント方法について変更がありました。
現在の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を第1子とする扱いを見直し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの上の子について、親等の経済的負担がある場合は第1子とする扱いになります。
次のようなケースを考えてみましょう。
(例)20歳、15歳、10歳の子を養育している場合
この場合、20歳の子を第1子、15歳の子を第2子、10歳の子を第3子と数えるため、支給対象児童は15歳の子と10歳の子となり、15歳の子は第2子の月額(10,000円)、10歳の子は第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。よってこの場合、月額40,000円が支給額となります。
いつ支給されるの?
児童手当の支給月は4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回です。
申請方法は?
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」の提出が必要です(公務員の場合は勤務先に申請する必要があります)。
詳しくはお住まいの市区町村もしくは、勤務先にお問合わせください。
児童手当を申請することによって、毎月1万円以上の手当を受給することができます。それだけでお子さんに係る費用の全てが賄えるわけではありませんが、お子さんの養育費が不安な方にとって、少しは心のゆとりに繋がるのではないでしょうか。
以上、ゆるりがご案内しました。



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