「妊娠したら、会社に何を伝えればよいの?」
「産休中にもらえるお金や、必要な手続きが分からない」
出産前後には、産前産後休業や育児休業の申出、給付金の申請などが必要です。
会社員の場合は会社が手続きを行うものも多いのですが、それでもどんな手続きがあるのか不安ですよね。
ということで今回は、出産に伴って会社で必要になる主な手続きについて、順番にわかりやすくご紹介したいと思います!
1.妊娠と出産予定日を会社へ伝える
妊娠が分かったら、体調や仕事内容を考慮しながら、上司や人事担当者へ報告します。
会社へ伝えておきたい主な内容は、次のとおりです。
- 出産予定日
- 産休・育休を取得する予定
- 仕事上で配慮してほしいこと
- 復職時期の見込み
医師から、勤務時間の短縮や休憩などの指導を受けた場合は、「母性健康管理指導事項連絡カード」を会社へ提出するといった方法もあります。
厚生労働省「母健連絡カードについて」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/renraku_card/
2.産前産後休業を申し出る
産前産後休業は、一般的に「産休」と呼ばれる制度です。
産前休業は、本人が請求した場合、出産予定日の6週間前から取得できます。双子以上の多胎妊娠では14週間前からです。
産後は原則として、出産日の翌日から8週間は働くことができません。ただし、産後6週間を経過した後、本人が希望し、医師が支障なしと認めた業務には復帰できます。
会社所定の「産前産後休業申出書」などがある場合は、期限までに提出しましょう。
厚生労働省「産前・産後休業を取るときは」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/ninshin/sanzen_sango.html
3.産休中の社会保険料免除を確認する
産前産後休業中は、健康保険料と厚生年金保険料について、本人負担分・会社負担分の両方が免除されます。
手続きは、本人から産休の申出を受けた会社が、日本年金機構へ届出を行います。免除期間も、将来の年金額を計算する際には保険料を納めた期間として扱われます。
本人が年金事務所へ直接申請するものではありませんが、会社が手続きを行うか確認しておくと安心です。
日本年金機構「厚生年金保険料等の免除」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20140122-01.html
4.出産手当金を申請する
出産手当金は、会社の健康保険に加入している本人が、出産のため仕事を休み、給与を受けられない場合に支給されるお金です。
対象期間は、原則として出産予定日前42日から出産日の翌日以後56日までです。支給額は、休業前の給与を基に計算され、1日当たりおおむね3分の2相当です。
申請書には、本人だけでなく、会社と医師・助産師の証明も必要です。加入している健康保険によって提出方法が異なるため、会社へ確認しましょう。
全国健康保険協会「出産手当金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/001/index.html
5.出産育児一時金を利用する
出産育児一時金は、健康保険の加入者や、その扶養家族が出産したときに支給されます。支給額は、原則として子ども1人につき50万円です。
多くの医療機関では、健康保険から医療機関へ一時金を直接支払う「直接支払制度」を利用できます。
出産費用が50万円を超えた場合は差額を窓口で支払い、50万円未満だった場合は差額を健康保険へ請求できます。
全国健康保険協会「出産育児一時金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/002/index.html
6.出産後は会社へ連絡する
赤ちゃんが生まれたら、実際の出産日を会社へ伝えます。
あわせて、次の手続きを確認しましょう。
- 子どもを健康保険の扶養に入れる
- 育児休業の開始日を届け出る
- 出産手当金を申請する
- 育児休業給付金を申請する
育児休業は原則として子どもが1歳になるまで取得でき、通常は休業開始予定日の1か月前までに会社へ申し出ます。
育児休業給付金は、原則として育休開始から180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%です。
厚生労働省「育児休業制度特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/childcare/
まとめ
出産に伴う手続きは多く見えますが、会社員の場合、会社が申請してくれるものも数多くあります。まずは会社へ出産予定日と休業の希望を伝え、必要な書類と提出期限を確認しましょう。会社ごとに書類や手続き方法が異なるため、早めに人事・労務担当者へ相談しておくと安心です。
以上、ゆるりがご案内しました。


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