年金を受給するには、年金「保険料」をきちんと納付していることが必要です。
今回の記事では、障害年金や遺族年金などを申請する際に、たびたび登場する「納付要件」について解説します。「いつまでに」「どれだけ」納付すれば、納付要件を満たしたことになるのか、きっちり理解しておきましょう!
なお、障害年金がどのような制度なのかについては、こちらの記事も合わせてご覧ください!
納付要件って?
そもそも公的年金制度というのは、予測することができない将来のリスクに対して、社会全体であらかじめ備えて、保障をおこなう制度のことです。自分や家族の加齢、障害、死亡など、さまざまな要因で、自立した生活が困難になるリスクがあります。こうした生活上のリスクは、予測することができないため、個人だけで備えるには限界があります。そこで、これらに備えるための仕組みが、公的年金制度です。
給付を受けるためには、あらかじめ保険料を納めておくことが必要です。この保険料を「きちんと納付しているかどうか」の確認することを「納付要件」と言います。そしてこの納付要件には、原則となる「3分の2要件」と、特例的な「直近1年要件」の2つがあります。
3分の2要件って?
納付要件の原則となる考え方です。
初診日の前日において、初診日のある月2カ月前までの期間の納付状態を確認します。国民年金の保険料納付済期間(厚生年金や共済組合の期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あるかどうかがポイントです。
例えば、次のようなケースを見てみましょう。

引用:日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf
令和5年9月に初診日がある場合、20歳になった令和4年5月〜令和5年7月までの、全15ヶ月分の被保険者期間の納付状況を確認します。
今回のケースの場合、納付済期間(計9ヶ月)+免除期間(3ヶ月)=12ヶ月のため、全期間の8割を納付もしくは正式な免除をしていることとなり、3分の2要件を満たします。
未納期間は、納付も免除もしていない期間(いわゆるほったらかし期間)のため、この3分の2要件には入りませんので注意してくださいね。
直近1年要件って?
3分の2要件を満たさない場合の特例として設けられた要件です。
初診日が令和8年3月末日までにあるときは、次の全ての条件に該当すれば、 納付要件を満たすものとされています 。
- 初診日において65歳未満であること
- 初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
次のようなケースを見てみましょう。

引用:日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf
令和5年9月に初診日がある場合、令和4年8月〜令和5年7月までの直近1年間(12ヶ月)分の期間を確認します。
今回のケースの場合、納付済期間(計8ヶ月)+免除期間(4ヶ月)=12ヶ月で、直近1年間に未納期間がありませんので、直近1年要件を満たすことになります。
もしこの直近1年の間に、1ヶ月でも未納期間があれば、直近1年要件を満たしませんので十分注意してくださいね。
3分の2要件も、直近1年要件も、どちらも「初診日の前日において」というのがポイントです。その理由は何故か。それは障害年金を受給したいからと、事故に遭った日に慌ててこれまでの未納期間分を納付するといった不正を防ぐためです。
保険料の納付や免除申請をするのは、正直面倒だとは思いますが、こうした「もしも」に備えて、普段からきちんと手続きをしておくことをオススメします。
以上、ゆるりがご案内しました。



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