「医療費控除はよく聞くけれど、年間10万円も医療費を使ってないから、私には関係ないはず・・・」
そんな風にお考えの皆さん、必見!
実は、医療費が10万円未満でも控除が受けられる制度があるんです。それが 「セルフメディケーション税制」です。この制度は、日頃から健康に気をつけている皆さんが申告することのできる税額控除の一つです。
今回の記事では、セルフメディケーション税制の内容や、対象となる医薬品、控除の受け方まで、分かりやすく解説していきます!
セルフメディケーション税制ってなに?
セルフメディケーション税制とは、市販薬(OTC医薬品)の購入費用が一定額を超えた場合、所得控除が受けられる制度です。
具体的には、対象となる市販薬の購入額が年間12,000円を超えた分について、最大88,000円まで控除できるというもの。
従来の医療費控除のように「医療費合計が10万円以上」というハードルがないため、少額でも使えるのが大きなメリットです。
なぜこんな制度があるの?
セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(WHOの定義)。つまり国は、国民が自分の健康を主体的に管理し、軽い不調は病院に行かず市販薬で対処することを推進しているんです。そのほうが医療費全体の負担も減り、本人の通院時間などの手間も減ります。そこで、できたのが市販薬の利用を促進するための「セルフメディケーション税制」です。
要するに、「日頃から健康管理してくれているなら、その分少し税金を軽くしましょう」という制度なんですね。
どんな市販薬が対象なの?
セルフメディケーション税制の対象となるのは特定のOTC医薬品であり、ドラッグストア等で購入できる医薬品のすべてが対象となっているわけではありません。
具体的には下記のような薬が対象になります。
• 風邪薬
• 花粉症薬(アレルギー薬)
• 鎮痛薬
• 胃腸薬
• 水虫薬
• 肩こり・腰痛薬 など
ドラッグストアでよく売っているメジャーな薬が案外たくさん含まれています。
どうやって見分けるの?
対象商品には必ず「セルフメディケーション税制対象」「税制対象」などが記載されています。また、対象薬品には次のようなマークが表示されています。

レシートにも「★」マークや「税控除対象」などの印字があり、控除の際にレシートが必要になります。普段からレシートの保管だけは必ず行っておきましょう!
控除を受けるための条件
控除を受けるためは、次の2つの条件を満たす必要があります。
① 健康に関する取り組みをしていること
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年に、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている方が対象となります。
一定の取り組みって?
- 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
- 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
申告される方が一定の取組を行っている必要があります(申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族の方が「一定の取組」を行っている必要はありません)。また、「一定の取組」に要した費用は控除の対象となりません。
② 確定申告を行うこと
セルフメディケーション税制は年末調整ではできません。確定申告が必須です。
医療費控除と併用できる?
結論から言うと、セルフメディケーション税制と、通常の医療費控除は併用できません。
両方で税金を減らすことはできませんので、どちらか 有利な方を選んで申告することになります。
日頃から健康に気遣いながら生活するのって、実は凄いことだと思います! 自分の体のメンテナンス代として、少しでも税金が安くなると嬉しいですね。
以上、ゆるりがご案内しました。



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