国民年金保険料が払えない! 所得いくらまでなら免除できるの?

ゆるり

ゆるり です。
制度とお金の専門家。
令和7年度社労士試験合格、
FP2級、年金アドバイザーの資格を所持。
市役所にて約10年間、社会保障制度の運営に従事しておりました。
これまでの経験を活かして、皆さんにお得な制度やお金の情報をお届けします!

ゆるりをフォローする
1年金

「お金がなくて年金が払えない」「年金保険料を免除したいけれど、私は免除の対象なのかな」

そんな悩みをお抱えの皆さん! 

今回の記事では、年金の免除申請を受けることができる条件や、免除承認後の納付額、将来の年金額への影響や、全額免除と納付猶予の違いなどについてわかりやすく解説しますので、是非参考にしてください。

どんな免除制度があるの?

国民年金は20〜60歳の全国民が加入する制度です。令和7年度の保険料は 月額17,510円
これが毎月の家計に重くのしかかり、支払えないという人も少なくありません。

しかし国民年金には以下の制度があります。

  • 全額免除(本人・世帯主・配偶者の前年所得で判定)
  • 4分の3免除(本人・世帯主・配偶者の前年所得で判定)
  • 半額免除(本人・世帯主・配偶者の前年所得で判定)
  • 4分の1免除(本人・世帯主・配偶者の前年所得で判定)
  • 納付猶予(50歳未満+申請者と配偶者の前年所得で判定)

1月から6月までに申請する場合は前々年所得で判定します。

全額免除と納付猶予の違いは、主に「世帯主」に所得があるかどうかです。例えば夫婦2人世帯でどちらも一定額以下の収入の場合は全額免除となりますが、親が世帯主で子が免除申請をしようとした場合、親に一定額以上の収入があると全額免除は適用されず、子は納付猶予を申請することとなります。

免除できる所得額(年額)の基準は?

◆全額免除・納付猶予制度

所得≦(扶養親族数+1)×35万円+32万円

例:単身なら35万円×1+32万円=67万円

◆4分の3免除

所得≦88万円+扶養親族控除額+社会保険料控除など

◆半額免除

所得≦128万円+扶養親族控除額+社会保険料控除など

◆4分の1免除

所得≦168万円+扶養親族控除額+社会保険料控除など

参考:日本年金機構 

免除が承認されたらどうなるの?

毎月納付する年金保険料額(令和7年度)は、次の金額になります。

  • 満額納付 : 月額17,510円
  • 全額免除 : 月額0円
  • 納付猶予 : 月額0円
  • 4分の3免除: 月額4,380円
  • 半額免除 : 月額8,760円
  • 4分の1免除: 月額13,130円

参考:厚生労働省 

免除すると将来の年金額はどうなるの?

免除期間や免除額に応じて、将来の年金額は減額されます。

全額免除と納付猶予は、毎月納付が0円となる点は同じですが、全額免除は将来の年金額に反映されるのに対し、納付猶予は将来の年金額に一切反映されませんので注意が必要です。

申請方法は?

電子申請もしくは紙申請を選択できます。

電子申請の場合

マイナポータルを利用して申請を行います。

紙で申請する場合

住所地の市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口、もしくは、お近くの年金事務所で申請を行います。

詳しい手続き方法や書類につきましては、日本年金機構HPより最新情報をご確認ください。

年金保険料を納付することで生活が立ち行かなくなってしまっては、元も子もありません。

無理せず免除制度を活用しましょう。

以上、ゆるりがご案内しました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました